特許出願は必要?特許出願をする理由

自社で今後、特許出願をするべきか否かを判断する必要がある」
「これまで特許出願を行ってきたが、意味があったのか再確認したい

この記事は、このような方に向けたものです。

特許出願をすることには、様々な理由がありますが、読者のみなさんが勤務する企業には、特許出願に対してどのような考えをお持ちでしょうか。

特許出願をする理由が見いだせずにいる企業、これまで明確な理由なく何となく特許出願をしていた企業も多いのではないでしょうか。

特許出願をする理由としてよく言われることを以下にまとめました。

これらの理由は、日本と外国への出願の両方に当てはまる理由です。

今後、御社で特許出願をすべきか否かを考える際の参考にしてください。

他社の市場への参入のコントロール

自社の技術について特許権を取得することにより、御社はその技術について独占排他権を得ることができます。

独占排他権を得た御社は、その技術を使用する製品又はサービスを特許権の範囲において、独占的・排他的に製造又は提供することができます。

その結果、御社は、自社の技術の他社による模倣を防ぐことができ、また、他社がその技術を使用して市場へ参入することを抑止できます。

また、特許を取得した技術についてライセンシングすることにより、市場へ参入させる他社、参入させない他社を選ぶことができます。

つまり、特許を取得することにより、他社の市場への参入をコントロールすることができます。

逆に、特許を取得しなかった場合を考えてみましょう。

例えば、御社がリリースする予定の製品を売り込むために、又は製品開発についてアライアンスを組むために、他社(A社)にその製品について説明をしたが、交渉は商談(交渉)はうまくいかなかったとします。

ところが、後日、A社が御社の製品で使用されている技術と同じ技術を使った類似製品のプレスリリースをしている(つまり、御社の技術を持ち逃げされた)ことに気が付きました。

その技術について特許を持っていない御社は、そこで何ができるでしょうか?

NDA(秘密保持契約)を結んでいた場合はこのような事態にはならないかもしれませんが、御社のビジネスは、他社との交渉のたびに、NDAを結ぶ文化があるでしょうか。

また、NDAを結ぶことが困難な相手(例えば、御社の製品のカタログを見た他社)に対してはどのように対応すればよいでしょうか。

特許を取得していない場合、他社に技術を模倣されても泣き寝入りせざるをえない事態も発生しえます。

他社からの攻撃に備える

他社の特許権を侵害してしまった場合、特許権侵害の警告等を受けることがあります。

特許権侵害の警告等を受けた時に、御社も特許権を持っていれば、その特許権に基づいてクロスライセンスの交渉に持ち込める場合があります。

また、警告等してきた他社も御社と同様の技術を使用している場合、その他社に対して特許権侵害の逆提訴をすることにより、和解交渉に持ち込める可能性もあります。

他社から特許権侵害の警告等を受けた時に特許権(交渉のネタ)を何も持っていない場合、対応に苦慮することが容易に予想できます。

資金調達の材料

特許を保有していることは、 言い換えれば、御社は、世界で唯一無二の技術について独占排他権を保有していることになります。

つまり、御社は技術面で強みを有していることを対外的に説明しやすくなり、これが、資金調達に役立つ場合があります。

特許の取得が資金調達に役立つことはよく言われており、例えば、特許庁内のスタートアップ支援チームへのインタビュー記事「知らなかったでは済まされない、スタートアップが把握すべき「知財」のこと」にも記載されています。

信用の向上による販売促進効果

自社の技術について特許を取得することにより、その技術が世界で唯一無二の技術であることが証明されます。

その結果、その技術を使用している自社の製品やサービスに対する信用を高め、販売促進効果を得ることができる場合があります。

例えば、他社と商談をする際に、御社の製品やサービスに特許技術が使用されていることを説明したり、御社の製品等に使用している技術が特許取得済みであることを表示することにより、その効果が得られるかもしれません。

ライセンシングや売買の交渉の際に対象技術の範囲を明確に示せる

特許を取得していれば、自社技術のライセンスや売買の交渉の際に、ライセンスや売買の対象となる技術の範囲を明確に示すことができます。

範囲が明確ではない対象についてライセンス契約を結ぶことは、契約内容も明確でないものになる可能性があります。

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