2024-04

02 欧州特許

日欧米比較:クレーム中の「略」や「約」など

クレーム中に範囲を曖昧にし得る「略」又は「約」などの文言を含めることはあまりよくないと知りつつも、そういった文言を使用したくなることがあります。 例えば、「略」などの表現を使用しないと、クレームの記載が著しく複雑になったり、権利範囲...
02 欧州特許

日欧米比較:クレームの2部構成

EPOの審査ガイドラインF-IV, 2.2(参考和訳はこちら)によれば、適切である場合、クレームを2部構成(two-part form)で記載することが求められます。 日本では、このようなことが求められる規定はありませんが、実務上、...
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