09 各国比較

01 外国特許全般

日欧米比較:クレームの機能的記載

具体的な構造等を記載することなく、特許出願のクレームの構成を機能的に表現することがあります。 例えば、クレームの範囲を広く設定すること、又は具体的な構造等で表現することが困難な対象を特定することなどを意図して、そのような表現が用いら...
02 欧州特許

日欧米比較:クレーム中の「略」や「約」など

クレーム中に範囲を曖昧にし得る「略」又は「約」などの文言を含めることはあまりよくないと知りつつも、そういった文言を使用したくなることがあります。 例えば、「略」などの表現を使用しないと、クレームの記載が著しく複雑になったり、権利範囲...
02 欧州特許

日欧米比較:クレームの2部構成

EPOの審査ガイドラインF-IV, 2.2(参考和訳はこちら)によれば、適切である場合、クレームを2部構成(two-part form)で記載することが求められます。 日本では、このようなことが求められる規定はありませんが、実務上、...
タイトルとURLをコピーしました