02 欧州特許 日欧米比較:クレームの2部構成 EPOの審査ガイドラインF-IV, 2.2(参考和訳はこちら)によれば、適切である場合、クレームを2部構成(two-part form)で記載することが求められます。 日本では、このようなことが求められる規定はありませんが、実務上、... 2024.04.06 02 欧州特許03 米国特許04 日本特許09 各国比較