日本特許

02 欧州特許

日欧米比較:クレームの2部構成

EPOの審査ガイドラインF-IV, 2.2(参考和訳はこちら)によれば、適切である場合、クレームを2部構成(two-part form)で記載することが求められます。 日本では、このようなことが求められる規定はありませんが、実務上、...
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