米国特許

02 欧州特許

お知らせ:弁理士会研修「日米欧AI関連発明の審査基準・判例分析と、出願ドラフトへのフィードバック」にて講師を担当しました

日本弁理士会にて、「日米欧AI関連発明の審査基準・判例分析と、出願ドラフトへのフィードバック」というタイトルで研修の講師を担当する機会をいただきました。
02 欧州特許

日欧米比較:クレームの2部構成

EPOの審査ガイドラインF-IV, 2.2(参考和訳はこちら)によれば、適切である場合、クレームを2部構成(two-part form)で記載することが求められます。 日本では、このようなことが求められる規定はありませんが、実務上、...
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