EPO

02 欧州特許

欧州特許審査ガイドラインG-VII:進歩性(2024年版)

EPC第56条は、特許要件の一つである進歩性について規定しています。 第 56 条 進歩性発明は、それが技術水準を考慮した上で当該技術の熟練者にとって自明でない場合は、進歩性を有するものと認められる。第54条(3)にいう書類が技術水...
02 欧州特許

お知らせ:発明推進協会にて欧州特許出願を踏まえた日本出願ドラフトに関する研修講師を担当します

発明推進協会にて開催される研修「欧州特許における3大ハードル:権利化コスト・権利化期間・補正要件に立ち向かうための日本出願ドラフト戦略」にて講師をする機会をいただきました。
02 欧州特許

[入門]欧州への特許出願前に最低限知っておくべきこと

初めて又は久しぶりに欧州地域への特許出願を検討することになり必要な情報を調べてみると、多くの情報が出てきて整理が難しくなる場合があります。 本記事では、欧州地域で特許出願をする際に、出願前に最低限知っておくべきことについて説明します...
02 欧州特許

欧州特許審査ガイドラインH-V:補正の許容性-例(2024年版)

EPC第123条は、補正要件について規定しています。 第123条 補正(1) 欧州特許出願又は欧州特許は、欧州特許庁における手続において、施行規則に従い、補正することができる。如何なる場合においても、出願人は、出願について自発的に補...
01 外国特許全般

日欧米比較:クレームの機能的記載

具体的な構造等を記載することなく、特許出願のクレームの構成を機能的に表現することがあります。 例えば、クレームの範囲を広く設定すること、又は具体的な構造等で表現することが困難な対象を特定することなどを意図して、そのような表現が用いら...
02 欧州特許

日欧米比較:クレーム中の「略」や「約」など

クレーム中に範囲を曖昧にし得る「略」又は「約」などの文言を含めることはあまりよくないと知りつつも、そういった文言を使用したくなることがあります。 例えば、「略」などの表現を使用しないと、クレームの記載が著しく複雑になったり、権利範囲...
02 欧州特許

日欧米比較:クレームの2部構成

EPOの審査ガイドラインF-IV, 2.2(参考和訳はこちら)によれば、適切である場合、クレームを2部構成(two-part form)で記載することが求められます。 日本では、このようなことが求められる規定はありませんが、実務上、...
02 欧州特許

欧州特許審査ガイドラインF-IV:クレーム(84条及び方式要件)(2024年版)

EPC第84条は、クレームの記載要件について規定しています。当該要件は、日本におけるクレームの裏付け(サポート)及び明確性の要件(特許法第36条第6項第1から3号)に対応します。 第84条 クレームクレームは、保護が求め...
02 欧州特許

お知らせ:知的財産協会でSW関連発明の日欧比較に関する研修講師を担当します

一般社団法人日本知的財産協会にて開催される研修「日本特許庁・欧州特許庁におけるソフトウエア関連発明の比較」で話をする機会をいただきました。 私の勤務するWinter Brandl特許法律事務所のパートナー弁理士、Mr. Michae...
02 欧州特許

お知らせ:知財実務オンラインでSW関連の欧州出願に関する話をしました

知財実務オンラインで「ドイツからお知らせ:ソフトウェア関連発明の欧州出願での拒絶理由にお困りの方へ」というタイトルで話をしました。
02 欧州特許

欧州特許審査ガイドラインF-III:開示の十分性

はじめに EPC第83条は、欧州特許出願の開示の十分性の要件を規定しています。当該要件は、日本の実施可能要件(特許法第36条第4項第1号)に対応します。 第83条欧州特許出願は、当該技術の熟練者によって実施できるよう...
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